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賃貸物件の原状回復義務

2021.08.16(Mon)

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賃貸物件の原状回復義務

退去時に必ず必要となる原状回復作業。トラブルにならない為の基本知識とは。国土交通省の原状回復ガイドラインを元に解説します。

目次

  1. 原状回復義務とは
  2. Kirecaの役目

原状回復義務とは

原状回復は賃借人(入居者)が借りた当時の状態に戻すことではありません。原状回復ガイドラインは原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失。善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。

つまり、故意や不注意によって与えた損害でなければ基本的には原状回復でかかる費用は賃貸人(オーナー)負担が大半です。しかし、現在の契約書に記載の内容が有効ですので、あくまで契約書に沿った取り扱いが必要になります。特に退去後清掃に関しては契約書で賃借人(入居者)負担であることが記載されている場合があります。

ー 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

Kirecaの役目

Kirecaはオーナー様の予算範囲内で、次の入居者様に心地よく住んでいただく為に最大限のお手伝いをさせていただきます。クロス貼り替えを始め、フロアタイル貼り、フローリング貼り替え・補修工事、木部塗装、外壁塗装、設備交換、鍵交換、美装、消毒等原状回復に必要な工事全般をワンストップで請け負っております。

現在、大手賃貸管理会社様を始め、地元に根ざした不動産会社様、リフォーム会社様、オーナー様からご依頼いただいております。年間施工実績は約250件。引き続き福岡市を中心に多くのお客様に求められる施工を行って参ります。どんなに小さな工事でもぜひ遠慮なくお問い合わせください。
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